訪問介護
サービスを受けるまでこのようになっています
こちらでは介護保険サービスご利用の流れについてご説明します。
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
STEP1 要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
STEP2 認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
STEP3 審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
STEP4 認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
STEP5 介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
STEP6 介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
要介護(支援)認定のランクと目安
要介護度 | 身体の状態 |
要支援1 | 排泄や食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。 状態の維持・改善の可能性の高い状態。 |
要支援2 | 食事、トイレなどはできるが入浴などに一部介護が必要な状態。 (要介護になるおそれがある状態) |
要介護1 | 生活の一部に部分的介護を必要とする状態。 排泄、入浴、着替えなどに一部介助が必要な状態。 |
要介護2 | 排泄、入浴などに一部もしくは全て介助が必要で、 着替えに見守りなどが必要な状態。 |
要介護3 | 重度の介護を必要とする状態。 排泄、入浴、着替えについて全て介助が必要な状態で、認知症に伴う問題行動が見られる。 |
要介護4 | 最重度の介護を必要とする状態。 排泄、入浴、着替えについて全て介助が必要な状態で、認知症に伴う問題行動が一層増える状態。 |
要介護5 | 寝たきりの状態。生活全般にわたって全面的な介護が必要な状態。 |
利用料金
訪問介護にかかる料金
第一号被保険者 | 65歳以上で介護や支援を必要とする人 |
第二号被保険者 | 40~64歳で医療保険に加入している人で、初老期認知症、脳血管障害などの老化による病気または特定疾病(がん末期など)により介護を必要とする人 |
1ヵ月の区分支給限度額と自己負担額 | 介護保険の支給限度額内なら、お客様の負担額は費用の1割又は2割でご利用可能です。 保険給付(支給)の額は、認定区分によって異なります。 ※平成 30 年 8 月から 65 歳以上の方(第1号被保険者)であって、現 役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになりました。 詳細は、ウェーブライフ西宮に直接、お問い合わせ下さい。 |
有料職業紹介事業
紹介を受けるまでの流れまでこのようになっています
こちらでは家政婦紹介サービスご利用の流れについてご説明します。
介護保険では賄えないサービス(夜間の病院への付き添い、長時間の介護サービス等)を行います。
ご利用の際は実費でのお支払いになりますが、介護保険と比べ様々なニーズに合わせたご利用が可能です。
場合によっては介護保険と併用して頂く事も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
STEP1 お問い合わせ
まずはお気軽にお問い合わせください。
ご希望のお日にち、サービス内容などをお伺いさせて頂きます。
STEP2 家政婦の紹介斡旋
紹介させて頂く家政婦を探させて頂きます。
家政婦が見つかり次第、当事業所からご連絡差し上げます。
STEP3 雇用関係の締結
お客様₍求人者₎と家政婦₍求職者₎の雇用契約を行います。
速やかに締結を行えるように、当事業所が紹介斡旋役として間に入り、お手伝いいたします。
STEP4 ご利用開始
ご希望の日時に合わせてサービスのご利用開始です。
夜間のご利用や、長時間のご利用、掃除や調理などの短い時間でもご利用可能です。
標準賃金表
泊り込みの場合
※受付事務手数料(初回のみ)1,000円
通勤(1時間~)の場合
※早朝・夜間(6:00~8:00・18:00~22:00)=2.5割増し
深夜(22:00~6:00)=5割増しの賃金となります。
※受付事務手数料(初回のみ)1,000円
※年末年始(12/31~1/3)=2.5割増しとなります。
注意点・補足
サービススタッフでは対応できない、危険を伴う作業や専門的な作業はご希望に添えない場合がございます。詳細はお電話にてお問い合わせ下さい。
・高所での作業重量物・危険物の運搬・移動
・貴重品・美術品等のお手入れ
・高度な専門知識を要する作業
紹介所が行う職業紹介とは、家政婦(求職者)等をお探しの『求人者』と、家政婦(夫)等として働かれる『求職者』からの申込みを受け、その両者の「雇用関係」の成立を斡旋するものです。(職業安定法第4条1項)なお、この職業紹介は、有料職業紹介として厚生労働大臣の許可を得た紹介所が行っています。
通常の訪問介護と違い、家政婦の雇用主は利用者様ご本人となりますので、ご注意ください。